電気設備の知識と技術 > 電気設備用語辞典 > 認定キュービクル
消防庁告示基準に適合した、キュービクル式の専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備の総称であり、高い防災性能を持つものとして「消防庁告示7号および8号」の基準に適合しているキュービクルである。
所定の基準以上の耐火性能を持った設備であることから、非常電源専用受電設備など消防法に規定された防災電源として活用できる。
建築物から3m以上の離隔確保や、専用不燃室に収容することで、認定品ではないキュービクルであっても告示要件を満たせば、非常電源専用受電が可能であるが、3mの離隔が確保できない建築計画の場合や、専用不燃室が用意できない計画であれば、認定キュービクルの採用を検討すると良い。
認定キュービクルは、ブレーカーや開閉器、遮断器などの部品構成が全て認定対象であり、機器交換や内部改造をすると認定失効となるため注意を要する。
消防法に定められた専用受電設備についての詳細は非常電源専用受電設備を参照。
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