電気設備の知識と技術 > 電気設備用語辞典 > 公衆街路灯契約
電力会社との契約メニューで、道路や橋の照明、公園の防犯灯など、限定された照明や小型機器への電源供給を目的とした電灯契約のひとつ。
国内の電力会社毎に契約メニューが定められており、10~100Wの小型照明を設ける場合は「公衆街路灯A」、北数の照明器具や電気機器が存在する場合は「公衆街路灯B」で契約する。
近年ではLED照明器具が普及しているため、消費電力が極めて小さく、照明器具の台数に応じた安価かつ合理的な電力契約が可能である。
「公衆のため」に照明器具を設けていることが条件であり、個人邸宅用などのために契約はできない。
公衆街路灯契約は基本料金のほか、10W、20W、40W、60W、100W、以降100Wを超える電灯1灯毎に契約可能である。消費電力の小さな照明器具ほど料金が小さいため、近年普及が進んでいるLED防犯灯の採用により、電気料金の削減を見込むことが可能となる。
防犯灯の種類、設置基準の詳細については防犯灯の設置基準を参照。
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