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一般用電気工作物

600V以下で受電する小規模設備

一般用電気工作物とは、電気事業法によって定義される電気工作物の区分のひとつである。主に一般家庭や商店、小規模な事務所など、電力会社から低圧(600V以下)の電圧で受電し、かつその場所(同一構内)で電気を使用する設備を指す。

これに対し、工場やビルなど高圧(6,600V)以上で受電する設備、または構外にわたる電線路を有する設備は「事業用電気工作物(自家用電気工作物)」として区別される。一般用電気工作物は、電気的な危険度が比較的低いとみなされ、電気主任技術者の選任や保安規程の届け出が免除されているのが大きな特徴である。

小出力発電設備の併設と要件

近年普及している太陽光発電などの発電設備も、一定の規模以下であれば一般用電気工作物に含まれる。これを「小出力発電設備」と呼び、以下の要件を満たすものが該当する。

  • 太陽光発電:出力50kW未満
  • 風力発電:出力20kW未満
  • 水力発電:出力20kW未満
  • 内燃力発電(非常用発電機など):出力10kW未満
  • 燃料電池発電:出力10kW未満

これらの発電設備であっても、上記出力を超える場合や、複数の発電設備を組み合わせて合計出力が50kW以上となる場合(太陽光を除く)は、事業用電気工作物としての扱いとなるため、電気主任技術者の選任等の保安管理の義務が生じる点に注意が必要である。

保安責任と定期調査の仕組み

一般用電気工作物の設置者(家屋の所有者など)は、設備を技術基準に適合するように維持する義務がある。しかし、専門的な知識を持たない一般消費者が自ら点検を行うことは困難であるため、電力会社(一般送配電事業者)または登録調査機関が、4年に1回以上の頻度で「定期調査(漏電調査など)」を行うことが法律で義務付けられている。

軽微な作業を除く工事に関しては、第一種または第二種電気工事士の資格を持つ者でなければ作業に従事することができない。無資格者によるDIY工事は、感電や火災のリスクがあるだけでなく、法令違反となる。

電気工作物の種類については電気工作物の種類と法的規制の違いを参照。

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