電気設備の知識と技術 > 自動火災報知・防災設備 > 令8区画の構造・解説
敷地内に2棟以上の防火対象物がある場合、棟単位で消防設備の設置基準が適用されるのが消防法の基本原則である。1棟の建物に対し複数の用途があれば、複合用途防火対象物として扱われ、防災設備の基準が変わり、それぞれの基準を満足させることで、火災に対して高い安全性を要求される。
令8区画とは、区画された部分については別の防火対象物として取り扱うことが可能な、防火対象物を区切るための区画である。
消防法施行令第八条「防火対象物が開口部のない耐火構造(建築基準法第二条第七号 に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁で区画されている際は、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。」という規定があり、令8区画が構成されていれば、それぞれ別の防火対象物として判定が可能である。
一棟の建築物でも、令8条に規定されている「開口部のない耐火構造の床・壁」で区画されていれば、それぞれ別の防火対象物とみなせる。
令8区画は、鉄筋コンクリートや鉄骨鉄筋コンクリート造など、容易に変更できない耐火構造とする事が定められている。所轄消防との協議によるが、ALC壁などは鉄筋コンクリートに比べて弱く、容易に破壊・変更することが可能と判断され、令8区画の壁として認められないことがあるため、十分な協議が必要である。
通常の火災時の加熱に対し、2時間以上耐える性能を持つこと、令8区画を構成する床・壁の両端、上端は、外壁や屋根から50cm以上の「突出し」を設けることなども、消防法に定められている。
令8区画を含む幅3.6m以上に渡って耐火構造であり、かつ開口部が存在しないこと、開口部を設ける場合には相互距離が令8区画を介して90cm以上離隔していることの条件を満たせば「突出し」は省略できる。
耐火構造とする範囲は、令8区画の壁・床を中心に、それぞれ幅1.8m以上の範囲を耐火構造としなければならない。
令8区画は、防火対象物を区分するという防災上極めて重要な区画であるため、延焼の原因となる配管貫通を原則として認めていない。しかし、給排水管など必要不可欠な設備配管に限り、配管貫通を認めることが定められている。
上記のように、高い耐火性能を維持できるような施工を行わない限り、令8区画として認められない。所轄消防によっては、給排水管であっても令8区画を貫通することを認めない場合もある。なお、電気配管やガス配管は、どのような措置を講じても貫通することは認められない。
排水管に付属される通気管など、排水管を正常に運用するために必要不可欠な配管も、給排水管の付帯として、貫通することが可能とされている。令8区画となる床に設置される便器など、区画貫通部から1m以内に衛生機器との接続点がある場合も、便器が不燃材料で作られている場合は、接続可能とされている。
電気配管を令8区画で区画された建物間に連絡する場合、令8区画ではない外壁や地下ピットを貫通して導入する方法が採用される。
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