電気設備の知識と技術 > 自動火災報知・防災設備 > 火災受信機の種類と仕様
各所に配置された感知器や発信機の信号を受信し、地区音響装置を自動的に鳴動させる装置を、火災受信機と呼ぶ。発信機の押下、非常電話の操作、消火栓の起動といった、火災に関連する信号を取り込み、警報として表示する機能も有しており、自動火災報知設備の中枢装置として機能する。
火災受信機の本体には、どの系統の感知器が発報したかを示す番号や地図を備え、試験や点検のために一時的に連動を停止する機能を有している。火災受信機は停電状態であっても機能しなければならないため、停電時であっても一定時間操作するための蓄電池が搭載されている。
火災表示は、火災の原因が取り除かれた際に、自動復旧させてはならない。火災の原因を人の手で確認し、火災が再発しないことが確認できた時点で、人の手によって「火災復旧」を操作して復旧とする必要がある。
火災受信機は建築物の重要な防災設備のひとつであり、建物に発生した火災を検出し、即座に建物利用者に伝達し、避難を促すために用いられる。
火災受信機から発せられる信号は基本的に自動化されているが、どの位置で火災が発生しているのか、どのルートで避難させるのかといった避難誘導に関する動作は、建物管理者や守衛、警備員で行うことが多く、火災受信機に表示された情報をいち早く確認し、初期消火を行うとともに建物利用者を避難誘導しなければならない。
建物管理者や警備担当に対して火災情報を知らせるために、火災受信機は守衛室、防災センター、中央管理室といった「常時人がいる部屋」に設置しなければならない。管理室や守衛室が存在せず、防火対象物全体の管理をする共用施設が存在しない小規模施設であれば、エントランスホールや廊下など、その建物のうち人がいる可能性が高い場所に対して、火災受信機を設置することも可能である。
防火対象物が住宅の場合、管理人室や守衛室に火災受信機を設置する。管理室がないアパートや小規模マンション場合、共用廊下やエントランスに設置し、誰もが見やすい場所に配置するのを基本とする。
火災受信機の本体は、天井面や床面といった操作困難な場所に設けてはならない。操作面が床からどれだけの高さにするかという詳細な寸法値が消防法で規定されているため、天井面に取り付けるといったことは禁止されている。法的には、火災受信機の操作部分が床から「0.8m~1.5m」の範囲となるように設置しなければならないと定められている。
火災受信機の機能により、感知器や発信機から送られる火災信号の受信を受け、地区ベル鳴動に移行する。火災が事実かどうかを確認するまでは、地区ベルは鳴動したままにし、意図的に停止させてはならない。誤報が多いことを理由として、ベルを停止状態にすることは禁止されている。
火災受信機は、定期的に動作試験を行わなければならない。動作試験を行ったあとは、連動停止スイッチや自動復旧スイッチが試験状態ではなく定常状態になっていることを確認する必要がある。
試験状態では、各種ある連動機能が停止しており、非常放送設備や中央監視設備への火災信号伝送が行われなかったり、地区音響が鳴動しないといった事故につながる。
警戒区域は、火災の発生した区域を識別するための最小単位である。どのあたりで火災が発生しているかの目安となるものであり、広すぎると感知器作動時にどの場所で火災が発生しているのか確認するのに時間を要し、危険を伴うことになる。警戒区域を小さくしすぎると、火災受信機の回線数が多くなり、コストアップにつながってしまう。
例として、P型火災受信機の場合、各所に設置された感知器や発信機が作動たとしても、感知器個々に対しての位置情報を得ることはできない。「どのエリアの感知器または発信機が動作したか」という情報のみ確認できるため、火災発生場所に急行し、動作している感知器を捜索しなければならない。
この「どのエリア」という部分に該当するのが警戒区域である。火災受信機には警戒区域のエリア番号が表示され、建物管理者は。その警戒区域と平面図を照合して、火災発生場所を確認しなければならない。もし警戒区域が広すぎた場合、どの場所で火災が発生したのか探すのに時間を要してしまい、創作している間に火災が広がってしまうおそれがあるため、適切な大きさで区分しなければならない。
消防法にて、ひとつの警戒区域は600㎡以下、かつ一辺の長さを50m以下とすることが定められている。火災場所の捜索に時間を要してしまうため、2以上の階に渡って警戒区域を設定することは禁じられている。
火災受信機には、P型とR型が存在する。小規模な建築物ではP型受信機が採用され、10,000㎡を超えるような大規模な建築物では、R型受信機の採用が多い。
P型1級火災受信機は、比較的大規模な施設に使用する火災受信機であり、多数の回線を収容可能である。
5回線を超える幅広い規模に適用でき、100回線を超えるような大型施設でも適用可能である。地区音響装置との連動、受信機と感知器をつなぐ配線の導通試験装置、発信機への確認応答、電話連絡などが可能となっている。
火災受信機の盤面には、地区窓と呼ばれる表示が並び、感知器が動作した警戒区域の名称や番号、屋内消火栓や排煙機の運転状態、故障警報など、連動する消防設備等に関する名称が記載できるようになっている。
R型受信機は(Record-type)の頭文字を持つ火災受信機である。基本的な機能はP型1級受信機と同様であるが、感知器信号を伝送線で送り、感知器から伝送される信号を中継器でデジタル信号に変換し、火災受信機に伝送する。
感知器個別の情報を、受信機へ伝送できるため、どの感知器や発信機が作動したかを判別できるのが大きな特徴である。警戒区域としての情報だけでなく、どの感知器が発報したかという情報まで得られるため、火災発生場所の確認が早期に行えるため、続いて実施する初期消火活動や建物利用者への避難誘導が有効に行える。
P型受信機と比較して本体コストは高価だが、デジタル信号として情報を伝送する方式のため、P型受信機よりも配線数を少なくでき、配線敷設の施工コストが低減できる。大規模建築物では、P型受信機ではなくR型受信機を選定したほうが、配線工事など労務費側のコスト面で有利になることが多い。
個々の感知器や発信機にアドレス(番号)を設定し、感知器が温度変化や煙濃度を検出して、設定した範囲を超過した状態を持って信号を発信できるシステムである。感知器の火災注意警報や発報、防火戸連動といった多くの機能を、少数の感知器で設定できる高機能なシステムである。
煙感知器の煙濃度設定を例とする。煙濃度3%を注意警報、7%で発報、13%で防火戸連動といった設定とすれば、ひとつの感知器で火災警戒と連動に対応できる。厨房内など、日常的な利用方法であっても熱や煙が発生するおそれがある場所では、注意警報や発報に至る設定を高めにするなど、非火災報への対策が行うことが可能である。
火災が発生したことを知らせる音響装置であり、非常ベルや放送設備を用いて火災の発生を知らせる。
小規模の建築物であれば非常ベルのみで対応するのが基本だが、大多数の人員を収容する建築物や、不特定多数が利用する商業施設や飲食店などは、特定防火対象物として扱われ、非常放送設備の導入が義務付けられる。
非常放送設備が導入されている場合、感知器作動の第一報として、女声によって「感知器が作動したことを知らせる」放送が行われる。複数の感知器が作動したり、実際に火災を発見して、人の手で発信機が押された場合などは、確認放送から火災断定放送に切り替わり、男声によって「火災が発生したことを知らせる」断定放送が行われる。
熱感知器や煙感知器が、火災と思われる熱や煙を検出したとしても、一定時間は動作せずに「蓄積状態」を維持する。火災と思われる反応がすぐに途絶えた場合、自動的に蓄積機能を解除し、火災ではなかったと判斷して定常状態に戻る。
蓄積機能は、誤報を防止するために有効である。例として、感知器の直下でタバコを吸っていた場合、発生した煙は一定の時間で消失するため、火災とは大きく特性が違っている。
ここのような煙や熱を感知器が検出したとしても、これを「火災発生」とせず、一定時間は現状状態を蓄積し、数秒から数分に渡って煙や熱が発生し続けた場合に、地区音響鳴動へ移行するといった動作が行われる。発報までの時間に若干の余裕を設けることで非火災報を軽減できるため、広く採用されている。
ただし、蓄積時間は上限が定められており、5秒~60秒までに設定しなければならない。
蓄積状態で感知器が発報にまで至らない状態であっても、発信機の押しボタンが押下されたという火災発生の信号が伝送されれば、自動的に蓄積状態を解除して、火災状態に移行する。発信機による火災警報は「人が火災を発見した」ということから、即時火災断定への移行が可能である。これは非常電話による通報も同様に、人が火災を確認したと判断し、蓄積状態は解除される。
大規模建築物では、火災受信機に数千個の感知器が接続され、長距離の配線を用いて火災信号を伝達し、RS盤によって各階各所の警戒処理が行われる。
火災受信機本体が故障などにより停止状態となった場合、機能停止半期が極めて大きくなるため、通常の幹線と並列してバックアップ幹線を敷設し、分散処理盤を設けることで、火災受信機にトラブルが発生した場合でも、分散配置された分散処理盤によって、防排煙設備の動作や感知器の鳴動、ベル鳴動といった警戒を継続するシステムが開発されている。
火災受信機の基本的な機能を持ちつつも、警戒できる回線数は5回線以下と極めて小規模な建築物に特化した火災受信機である。
小規模な事務所やアパートなど、警戒区域の数が限られる建築物では広く利用されている。P型1級火災受信機と違い、導通試験装置、確認応答装置、電話連絡装置といった、遠方との通話装置は搭載しなくても良いと定められている。
1回線のみ接続可能な火災受信機である。P型2級受信機よりも規定が緩く、火災表示の保持機能を持たず、予備電源、火災灯、地区音響装置も不要とされている。
共同住宅の住戸内に設ける高機能インターホンは、P型3級受信機としての機能を搭載しており、各々の住戸内火災のみを警戒するため1回線で足りる。
副受信機は、防火対象物に設置された火災受信機の表示を、他の場所でも表示したい場合に使用する表示装置のひとつである。
防災センターや守衛室など常時人がいる場所には、火災受信機の設置が義務付けられている。しかし、火災受信機が設置されている場所以外でも火災発生を確認したい場合は、副受信機を設置して感知器や発信機の動作状況を確認すると良い。
副受信機は、火災受信機の表示の一部または全てを表示する機能だけを搭載しており、停止させたり、火災断定に移行させるといった機能は搭載していない。単純な「表示装置」として利用する製品である。
地区音響の停止や試験などを行う機能も同様に搭載しておらず、副受信機の設置場所についての規制はない。ただし、副受信機は火災報知の役割を担う設備のひとつのため、所轄消防によっては、副受信機を設置する場所は防災上の役割があるものとして、「非常放送の遠隔起動」「電気錠の一斉解錠」といった、火災を発見した場合に行われる最小限の機能を付与するように指導される場合がある。
これは、副受信機の設置されている部屋で火災発生が早期確認できたのに、すぐに応対できないのは問題であると所轄消防が判断した例である。
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