電気設備の知識と技術 > 電気設備用語辞典 > 赤色表示灯
非常用進入口の近くに設ける赤色の照明器具。高さ31m以下の部分にある3階以上の部分には「非常用進入口」を設けなければならず、外壁にバルコニーを設け、進入用の扉付近に赤色表示灯を設置する。前面道路や通路から、赤色表示灯が点灯していることが明らかに識別できるように配置する。
建築基準法に設置基準が定められており、赤色灯は直径10cmの半球が内接する大きさとし、常時点灯または点滅状態で、予備電源により30分以上点灯しなければならない。
非常用進入口は消防隊のはしご車による消火活動を想定しているが、消防法ではなく建築基準法がその仕様を規定していることに注意が必要である。非常用進入口は40m以下の間隔ごとに設けることが定められているが、赤色表示灯を設置せず、10m以下の間隔ごとに「進入口に替わる窓」を設けて対応することも可能である。
外装がカーテンウォールで構成されたオフィスビルなど、バルコニーを設けることが意匠上困難な場合は、外部から開けられる窓を設けることで対応することも可能である。この場合の非常用進入口は「代替進入口」となり赤色表示灯の設置は不要となるが、赤色の三角マークを窓面に表示することが義務付けられる。
外部から容易に破壊できないような強度の高いガラスは、代替進入口として認められない。網入りガラスのFIX窓、合わせガラス、倍強度ガラスなどは代替進入口として認められず、その仕様は所轄行政との協議を要する。
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