電気設備の知識と技術 > 電気設備用語辞典 > 保安規程
自家用電気工作物の設置者が、電気工作物の維持、運用、保安に関する必要事項を定めた規定。保安規程は電気事業法によって定められており、自家用電気工作物は保安規程に準じた管理が求められる。
自家用電気工作物の設置者は、電気工作物の工事・維持・運用に関する保安確保を目的とした保安規程を定め、電気主任技術者を中心とした日常点検の方法や維持管理体制、指揮命令系統などを明記する。
管理業務を行う職務と組織、保安教育、巡視点検・検査、運転操作、災害時の措置など、多くの事項について定め、自家用電気工作物の使用前に経済産業大臣へ届けることが義務付けられている。
保安規程は建物の形状や用途、設置されている電気設備の種類によって個別に作成されるものであり、建物が違えば保安規程の内容も違う。
自家用電気工作物の設置者は建物の持ち主であるが、電気設備に関する専門的な技術を持ち合わせていない事が多く、電気主任技術者が保安規程を作成し、建物の設置者が承認し届けるのが一般的である。
保安規程条文の他、巡視点検記録、絶縁抵抗、接地抵抗、電気事故記録、補修工事記録などを整備し、構内平面図と単線結線図をまとめて管理を行う。
保安規程を変更した場合、電気事業法の定めにより経済産業大臣に保安規程の変更届を提出しなければならない。
保安規程に記載されている内容であっても、保安そのものに影響しない細則や、字句の変更といった軽微な変更は、保安規程の変更を要しない。
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