電気設備の知識と技術 > 電気設備用語辞典 > JEC規格
電気学会の電気規格調査会が定めた規格であり、避雷器や変圧器、遮断器、継電器などの規格を定め、標準化を進めている。日本国内では日本工業規格(JIS)によって、設備容量や定格電圧、結線方法などが定められており、これに準拠して製作されているのが基本であるが、JISで規格されていない範囲の多くがJECによって標準化されており、機器を製造するメーカーはJEC規格にも準拠した製品を生産している。
JEC規格は用語定義、試験方法の標準化などを規定しており、JISで定義されているものはJIS準拠として、JISから外れるものはJEC規格に準拠するものとして、国内の受変電設備や盤類を製作するメーカーが多い。
JIS・JECのどちらも規格そのものに法的拘束力はなく、法的な拘束力のある法令や条例から指定を受けることで効力を発揮する。例として、避雷設備は火災予防条例の本文内に「避雷設備の位置及び構造は、消防長が指定する日本工業規格に適合するものとしなければならない。」という一文があるため、JIS規格が法的拘束力を発揮している。
法規に記載がない場合であっても、個々の契約において「機器選定時はJISまたはJECに準拠した製品を使用すること」といった文面が記載されている場合は、その製品を選定しなければならないという拘束力が発揮されるため、注意を要する。
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