電気設備の知識と技術 > 電気の資格 > 電気工事施工管理技士
施工管理技術検定は、高度化・専門化・多様化が進む建設工事の施工に際し、建築技術の向上を目指す目的で実施される試験である。主に建築工事を掌握する「建築施工管理」、給排水衛生・空調工事を掌握する「管工事施工管理」、電気工事を掌握する「電気工事施工管理」などがある。
電気工事施工管理とは「施工計画・施工図の作成」「工程管理」「品質管理」「安全管理」など、施工管理を的確に行うために必要な技術を規定している。
電気工事施工管理を的確に行うためには電気工学の基礎知識・施工管理法・電気法規を習得することが不可欠であり、この資格を受験し資格取得ができれば、高い技術力を持っているとして国から認定を受けられる。
施工管理技士資格を取得すれば、一般建設業や特定建設業における営業所に置く専任技術者や、建設費工事現場に置く主任技術者や監理技術者として認められる。建設業の経営事項審査の技術力評点にカウントされるなど、数多くのメリットがある。
電気工事は指定建設業に含まれるので「電気工事の営業所ごとに置かなければならない専任の技術者」と「建設工事の現場ごとに置かなければならない監理技術者」として、電気工事施工管理技士の資格が活用できる。
電気工事施工管理技士資格を取得しても、電気工事の作業に従事できるわけではない。電気主任技術者の資格も同様、電気工事の作業に従事するためには、従事する作業に応じた「電気工事士」の資格を取得しなければならない。
2級電気工事施工管理技士は、一般建設業の営業所における専任技術者・主任技術者として業務できる国家資格である。
一般建設業では、発注者から直接請け負う金額が、電気工事1件につき3,000万円を超えない金額の下請契約を結べる。3,000万円以上の下請契約を結ぶ場合、特定建設業の許可が必要となる。
発注者から3,000万円を超える大規模工事を請け負った場合でも、自社で直接施工することで下請契約の総額を3,000万円未満に抑えられるなら、一般建設業の許可でも問題ないとされている。
2級電気工事施工管理技士の指定学科で履修している場合、指定学科以外の場合よりも短い実務経験で試験を受けられる。下記に必要な実務経験を示す。括弧内は指定学科以外の必要実務経験である。
電気主任技術者資格または第二種電気工事士であれば、1年以上の実務経験年数で受験が可能である。
第一種電気工事士は既に一定の電気工事に関する実務経験を積んでいると認定されるため、新たな実務経験は不要である。
一次試験として学科試験が行われ、二次試験は自身の電気工事施工経験に基づく記述試験となる。一次試験の合格率は、50%~60%、2次試験は40~50%程度とされており、全体では25%程度の合格率となる。一次試験は全体の60%程度の正答率で合格するが、二次試験の合格基準は一切発表されていない。
一次試験の難易度は、第一種電気工事士や、第三種電気主任技術者の資格と比べ簡単である。電気工学分野としてオームの法則、キルヒホッフの法則を用いた基礎的電気回路の計算、コンデンサやコイルに蓄えられる電荷、発電機・電動機の基礎などが出題されるが、求められる知識は広く浅いものである。
試験科目は、電気工学・電気設備・関連分野・施工計画・法規の5つに分けられ、それぞれの分野で回答する問題を選択する。各々の分野毎、得意とする問題を選択して回答できるため、受験者の得意分野に応じた試験対策できる。
二次試験は「経験した工事に関する工事名」「施工場所と工事の内容」「安全面・工程面などから留意した事項」「その対策」記載する問題や、指定された電気工事に関する用語について解説する問題が出題される。
技術的内容とは「施工上の留意点、選定上の注意点、対策、方式、方法、用途、目的、特徴、動作原理、発生原理、定義」と定められており、指示された内容に応じて、上記内容を詳細に記載する。与えられた空欄に80%以上を埋めておけば安心である。
電気工事に関する技術的内容を記載することが大原則であり、建設工事に係るものなど、電気工事以外の技術的内容を記載すると減点対象となる。誤字脱字が多い、文字が読めないといった点も勘案されるため、丁寧な記載が求められる。
1級電気工事施工管理技士は、特定建設業の営業所における専任技術者・主任技術者・監理技術者になれる国家資格である。2級電気工事施工管理技士の上位資格に位置付けられるため、一般建設業の専任技術者・主任技術者になることも可能である。
特定建設業では、発注者から直接請け負う金額が、電気工事1件につき3,000万円以上の下請契約を結べる。
1級電気工事施工管理技士の指定学科を履修している場合、2級と同様に試験を受けられる。
2級電気工事施工管理技士資格は合格後5年以上、電気主任技術者資格は6年以上の実務経験年数で受験が可能である。第一種電気工事士は2級と同様、そのまま受験できる。
2級電気工事施工管理技士と同様、一次試験として学科試験が行われ、二次試験は自身の電気工事施工経験に基づく記述試験となる。一次試験の範囲が拡充され、午前・午後に分けて試験が実施される。
一次試験の合格率は、30%~40%、2次試験は60~70%程度とされており、全体では25%程度の合格率となる。試験の難易度は第一種電気工事士に近くなり、高度で専門的な問題が出題される。
1級電気工事施工管理技士の資格取得者は、民間資格「計装士」の「学科B」について免除を受けられる。民間資格ではあるが、国土交通省管轄である建設業法に定められた「経営事項審査加点対象」の加点対象となっており、多くの電気工事会社で取得が奨励されている。
建築物の電気設備工事で一般に「計装」という場合、空調や給排水などを自動制御する「ビルディングオートメーション」のシステム構築である。
各種リレーや電磁弁、センサーなどを駆使し、流体の供給量や圧力を制御したり、セントラル空調の冷温水温度やダクト風量などを制御する「自動制御設備」に関連する資格であるが、計装に関わる専門技術だけでなく、施工管理や安全衛生についても資格試験で問われる。
計装士試験の「学科B」は、配管配線工事の「施工管理」、労働安全衛生法の「安全衛生」「法規」の試験問題であり、施工管理技士資格の取得者はすでに十分な知識があるものと見なされ、学科試験の免除が受けられる。
試験問題の基本的内容は2級電気工事施工管理技士と同様で、一次試験は電気工学や施工管理、法規について問われる出題である。試験難易度は2級よりも高くなるが、基本的事項に留まるため過去問題を重点的に学ぶことで合格可能である。
二次試験も同様に、電気工事に関する経験などを記載する内容であり、指南書を使用して事前に記載内容を準備するのが重要である。試験対策としてまとめた項目を紹介する。体験したことがある案件によってアレンジが必要である。
傷害の強度を示す指標で、労働損失日数 / 延労働時間数 × 1000 で示す
災害の発生頻度を示す指標で、 死傷者数 / 延労働時間数 × 1000000 で示す
建設業法は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることに建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする
請負契約の履行に対し工事現場に現場代理人を置く場合、権限に関する事項等についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法を、書面により注文者に通知しなければならない
元請負人は、請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法、その他を定めようとする際は、あらかじめ下請負人の意見をきかなければならない
元請負人は、請負代金のでき形部分に対する支払いを受けた場合、関係する下請負人に対して、相応する下請代金を、支払いを受けた日から1 月以内で支払わなければならない
元請負人は、前払金の支払いを受けた場合、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を、前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない
元請負人は、下請負人から請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けた際は、通知を受けた日から20 日以内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない
元請負人が特定建設業者の場合、元請負人は、建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出た際は直ちに目的物の引渡しを受け、その申出の日から50 日以内に下請代金を支払わなければならない
発注者から直接工事を請け負った特定建設業者は、建設工事の下請負人がその下請負に関わる建設工事の施工に関し、(中略)法令の規定に違反しないよう、当該下請負人の指導に務めるものとする
特定建設業者は、発注者から直接工事を請け負った場合、電気工事を施工するために締結した下請契約の請負代金が3000 万円以上になる際は、電気工事の適正な施工を確保するため、施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない
施工体制台帳を作成する特定建設業者は、作成した施工体制台帳に基づき、建設工事の名称、工期、発注者の商号・名称・氏名、監理技術者の氏名、専門技術者を置く場合はその者の氏名及び、その者が管理をつかさどる工事の内容を表示した施工体系図を作成し、工事現場の見やすい場所に掲げなければならない
発注者から直接電気工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額が3000 万円以上となる場合、建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者を置かなければならない
公共性のある工作物に関する重要な工事は、工事一件の請負金額が2500万円以上とする。
工事現場に置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに専任の者でなければならない
監理技術者は、発注者から請求があった際は、監理技術者資格者証を提示しなければならない
監理技術者が果たすべき役割は、建設工事を適正に実施すために下記の職務を行う
監理技術者資格者証の交付を受けているものは、勤務している建設業者の商号・名称・許可番号について変更があったとき、30 日以内に国土交通大臣に届出て、資格者証に変更に係る事項の記載をしなければならない
監理技術者資格者証の有効期間は5年である
元請・下請けを問わず、請け負った建設工事を施工する際には、工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければならない
特定建設業において、3000 万円以上の下請負契約によって建設工事を施工する場合、工事の施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者をおかなければならない
下請負人に対する元請負人の義務は、下請負人の経済的地位の確立を図り、体質改善を促進するために、元請負人に対して一定の義務を課している
施工体制台帳の意義と効果は、適正な施工体制の確保を図り、不適切な業者を排除するためにある
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